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学校給食費未納に思うこと

公開日: : 最終更新日:2018/04/16 日記

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給食は「まともなご飯というのはこういうものなのですよ」という
ことを教育するための物なので、給食費はメシ代ではなく教材費で
ある。牛丼並盛250円とは意味が違う。給食費を渋る親はこれを理解
していないか、あるいは(もっと悪いことに)食育に価値を認めて
いない。給食は飯の形をした授業だ。
・・・こんな声をよく耳にします、私も同感です。


学校給食法をみますと食育の観点を踏まえ、以下の7項に整理・充実
されているんですね。


<1>適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
<2>日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活
を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

<3>学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
<4>食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解
を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度
を養うこと。


<5>食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることに
ついての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

<6>我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
<7>食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

これらの事項は、いずれも、学校給食を「生きた教材」としつつ、学校に
おいて食育を推進していく上で重要な観点となっているものです。
学校給食が単なる栄養補給のための食事にとどまらず、学校教育の
一環であるという趣旨ですね。さらに給食費については、学校給食法
第四章 雑則において、経費の負担が明確にされています。


(経費の負担)
第十一条  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに
学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育
諸学校の設置者の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」
という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条
に規定する保護者の負担とする。


また過去に文部科学省ではこんな周知をしていますが、依然未納する
保護者がいるんですね。






1.学校給食の意義・役割及び学校給食費の重要性についての保護者
への周知について


学校給食の未納問題が生じる背景には児童生徒ごとの様々な要因が
あり得ると考えられるが、今回の調査において、児童生徒ごとの未納
が生じる主な原因についての学校としての認識に係る設問に対して、
「保護者としての責任感や規範意識」が原因であるとの回答が約60%
を占めており、学校給食費を負担することに経済的な問題がないと
思われるにもかかわらず、その義務を果たしていない保護者が少なく
ない状況にあると考えられる。


学校給食は、栄養バランスに優れた献立を通し、成長過程にある児童
生徒に必要な食事を提供し、また、児童生徒に食に関する正しい知識と
望ましい食習慣を身に付けさせ、さらには地場産物の活用による地域の
文化や産業に対する理解を深めさせるなど、児童生徒の心身の健全な
発達にとって大きな教育的意義を有するものであり、このような学校
給食の意義・役割を各保護者に十分に認識いただくとともに、一部の
保護者が学校給食費を未納することにより生じる問題についても認識
いただく必要がある。


今回の調査において、学校給食費の欠損分の対処方法についての設問
に対しては、徴収した学校給食費の範囲内で学校給食を実施したり、
又は、他の予算等から一時補填して対応しているとの回答が多くを
占めており、一部の保護者が未納であるために、結果として他者に
影響が生じたり、負担が発生するなどの問題が生じていると考えられる。


また、未納の保護者に対して、学級担任や校長、教頭、学校事務職員
等による電話や文書による督促、家庭訪問などの取組が行われている
との回答が多くを占めているが、本来であれば教育の充実に取り
組まれるべき時間や労力が、この未納問題に割かれているという
問題が生じていると考えられる。


学校や学校給食実施者は、このような問題が生じていることを各保護者
に了知いただき、その果たすべき責任を十分認識いただくよう、
学校だより、給食だよりや広報誌、あるいはPTAの会合の場などを通じて
周知を図り、理解と協力を求めることが必要である。


今回の調査においては、成果をあげた取組として、PTA役員の協力を
得て保護者に対して学校給食費の納入を促したことが報告されている。
また、今日では学校給食費の徴収方法として、金融機関の保護者の
口座からの引落が多くなってきているが、児童生徒を通じて集金袋に
より現金で徴収することにより、保護者の自覚を促した取組や、説得し
得ない保護者に対しては、やむを得ず、法的措置を講じた事例なども
報告されており、これらの事例も参考としつつ対応することが望ましい。


2.生活保護による教育扶助及び就学援助制度の活用について
(割愛します)
登録:平成22年05月

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