市・県民税申告相談待ちに待った受付日
公開日:
:
最終更新日:2018/04/16
日記
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2月16日から県民税申告相談受付が始まった、
私にとって、ある意味、待ちに待っ日でもあった。
これによって、今年の市民税、国保税が決まるから、
低廉に抑える、腕の見せどころでもある醍醐味。
念入りに収支を計算、今年も収支は相変わらずの赤、
いやはや、今後もずっとこの状態は続くであろうね。
振り返れば、赤数値でよくも生活してるなあと感心、
不思議に何とか生活してるからね、
利益は無くても自給自足が出来る農家の神からの恩恵でもあろう。
さて、まじな話し。赤字となる大きな要因は、農機具の減価償却費だ。
私にとって悪く言えば、一種のカラクリのようなもの。
当然合法、これがなければ、幾らかの収入が出る訳だが・・・、
年々消耗する機械、買い替え時を見込んでの購入資金積立みたいな
もの、言い方は悪いが、さしずめ隠れ収入の部分、複式簿記はうまく
出来ている。
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昨日、農機具屋さんがトラクターのカタログを持ってきた例を上げると、
馬力的にはほしい30馬力、価格は安くても471万円なり、
目玉が飛び出るような価格、仮にこれを購入したとすれば・・・、
減価償却費計算は、価格471万円×0.9÷7=60.5万円となる、
これが、収入から経費と差し引くことが出来るという訳、
但し初年は、購入した月数以降の分だけの換算となる。
そうそう、購入価格には、要した諸経費も含めることは出来る。
次年以降は計算値の60.5万円ずつ経費(減価償却分)として落とせる。
しかし、税金対策とかいって、わざわざ高価な代物買うは本末転倒と
いうもの。水に油を注ぐようなものだ。
辛抱強く、中古品を騙し々使用する私。
じゃあ、耐用年数(農機具ほとんど7年)過ぎたものはどうなるの?
現役であれば、法で定められた残存価格がずっと残る。
これが減価償却費となるという訳・・・うまく出来てます。
この日の朝、申告ついでに、生活保護の申請でもするかと家内に
軽く冗談、ダメ、あなた車(乗用車)があるから! 贅沢品? 一切
整理しないと、ご飯は何杯でも食べれる贅沢はあるし・・・だって。
雪降りです、我が地区の巡回受付会場は2日目の最終日、
午後からは空いてるだろうの思いで、いざやポジティブに行こう!
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